一般的な環境の景気低迷により、大手インターネット企業による人員削減はもはやニュースではなくなり、従来のインターネット業界での雇用機会も減少しており、Web3 で働くことを検討し始めています。
※一部Web3プロジェクトの募集情報
そして、関連情報を検索すると、同様の求人情報が無限に出てきます。一般的に、これらの職種は給与が高く、労働時間も柔軟であり、雇用の選択肢としては良いようです。しかし、マンキュー弁護士は、Web3 業界には多くのトラックがあり、業界への参入を選択する際には注意が必要であることを、Web3 に馴染みのない新入社員に注意してもらいたいと考えています。国内の実務家が触れてはいけないトラックや企業もいくつかあります。
赤い線: 仮想通貨の発行と資金調達
2017年9月に中国人民銀行とその他7部門が共同で「トークン発行と資金調達リスクの防止に関する発表」を発表して以来、中国における仮想通貨の発行と資金調達は「承認のない違法な開示」と明確に定義されるようになった。 「融資行為」。 2021年9月、中国人民銀行と最高人民法院を含む10部門は共同で「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発表し、この見解をさらに補足し強化した。 2017年以降、中国では大小合わせて100件以上の実際の刑事事件が発生しており、該当する犯罪には「公的預金の不法吸収」や「資金集め詐欺」などが含まれている。
より有名なのは、もちろん、2017年から2018年に「天一嘉和」によって発行されたライトコーンコインです。発行されたとき、最終的には数万人がコインを保有しました。職員は投獄され、募金詐欺として分類された。これに先立ち、2016年から2017年にかけて「国正公司」が国内で発行した大聖貨も、最終的には資金調達詐欺で有罪判決を受けた。したがって、Web3 を初めて使用する実務者が最初に認識しなければならないのは、この赤い線です。これについては通貨界全体が既に合意に達しており、通常の新通貨プロジェクト関係者も、ICO(Initial Coin Offering、証券業界からのIPO)の際には中国を明確に除外し、法定通貨人民元を除外することになる。国内従業員としての仕事を選択し、雇用主の事業が国内の仮想通貨発行に関係している可能性があることを発見した場合、合理的な選択を行うために十分な法的知識を持っている必要があります。
高リスク: 取引所ビジネス
2021年9月に中国人民銀行と最高人民法院など10部門が共同で発表した「仮想通貨取引の投機リスクの更なる防止と対処に関する通知」により、仮想通貨交換業は違法金融に該当すると正式に宣言された。法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨間の交換などの行為。また、この規制の頃、中国の取引所は相次いで閉鎖された。
当時、中央銀行の監督当局は、Huobi、Binance、OKXなど、当時まだ中国で活動していた取引所に特に聞き取り調査を行った。これらの各プラットフォームは国内事業を閉鎖する計画を報告し、最終的にはすべて移行した。ごく少数を除いて、いわゆるアストン取引所やICC投資プラットフォームなど、それ自体が詐欺であり、法改正に従わなかった小規模取引所は、最終的に詐欺罪で有罪判決を受けた。現在、大手取引所はすべて海外での運営が許可されており、取引所コンプライアンスを完了していますが、新入社員が勤務先の事業に中国地域が関与していることに気づいた場合、取引所業務を行う際にそのようなコンプライアンス意識を持たない発展途上の取引所も多くあります。それに伴う法的リスクを注意深く認識しておく必要があります。
仮想通貨マイニングには十分な注意を払ってください
上記の2つのリスクとは異なり、マイニングマシンを使用してマイニングを行う行為は、我が国の金融監督上、様々な刑事リスクを伴うものではありませんが、中国ではマイニング自体が省エネ法違反の疑いがあり、関係機関から制裁を受ける可能性があります。実際、四川省には初期の頃、大量の水力発電があったため、かなりの量の電力料金が安かった。規模の鉱山が設立され、独自の鉱山に電力を供給するため専用の小水力発電所を買収したところもありました。そのため、中国には大規模に運営できる仮想通貨マイニングファームは存在しませんが、現在、中国ではマイニングマシンの概念に着目したねずみ講が多発しています。したがって、Web3 の新規実務者が自分の雇用主が中国で採掘事業を行っていることに気付いた場合は、雇用主の実際の事業を把握し、不必要な災害に巻き込まれることを避けるために、時間内に注意を払う必要があります。
以下の点に注意してください: 「マネーロンダリング」犯罪に関与しないでください
少し注意すれば結論づけられる最初の 3 つのポイントとは異なり、Web3 の初心者にとっては、雇用主の事業が「マネー ロンダリング」犯罪に関与しているかどうかを入社前に正確に判断するのは難しいかもしれませんが、だからこそを慎重に識別することがさらに重要です。現在、世界各国でWeb3の事業の多くは分散化効果に優れたブロックチェーン技術を利用しており、Web3を利用して「マネーロンダリング」犯罪が行われる事例が後を絶たない。世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは2023年時点で各国の司法機関と6万件以上の訴訟を起こしており、そのほとんどが犯罪収益の流出や「マネーロンダリング」犯罪に関連したものだった。入社前でも入社後でも、関連業務について疑問が生じたときは、的確な意見をくれる人にすぐに質問するのが正解です。
マンキュー法律事務所は2023年初頭に、仮想通貨をマネーロンダリングに使用する一般的な方法について「マネーロンダリングに仮想通貨を使用する一般的な方法と刑事法的リスク」という記事を書き、仮想通貨のマネーロンダリングのプロセスを指摘しました。 。新しい Web3 実践者は、自分たちのビジネス モデルがこの種のルーティンに準拠していることがわかったら、より警戒し、危険な状況に陥ることに注意することをお勧めします。
マンキュー弁護士の概要
新しい Web3 実践者が Web3 のさまざまなポジションに応募するときは、従来の労働者と同様に給与と休日を気にすることに加えて、雇用主の実際のビジネス分野にも注意を払う必要があります。もちろん、Web3 フィールドは日々変化しており、新しいトラックやゲームプレイが設計されることがよくあります。上級参加者でなければ、判断するのは難しいかもしれません。該当する求人が信頼できるかどうか判断できないときは、自分の身を守るためにも、業界に詳しい人にタイムリーに相談することがWeb3で働く人全員の意識です。